第1章 名称および所在地
第1条 本会は日本体育大学剣友会と称し、事務所を日本体育大学剣道研究室内におく。
第2章 組織
第2条 本会は日本体育大学剣道部出身者及び剣道愛好者を以て組織し、各都道府県に支部をおく。
第3章 目的及び事業
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて剣道の振興に寄与することを目的とする。
第4条 本会は次の事業を行う。
- 会員相互の連絡に関すること
- 会員相互の連絡に関すること
- 中学生及び高校生対象の剣道大会を開催すること
- 剣道の研究調査並びに指導講習会の開催に関すること
- その他、本会事業の目的達成に必要なこと
第4章 機構
第5条 本会に次の機関をおく。
- 支部長会
- 幹事会
- 事務局
第6条 本会に会員の意志を決定する機関として支部長会をおき、支部長会は各都道府県
支部長によって構成され、次の事項を議決する。
- 予算、決算に関すること
- 事業計画に関すること
- 役員の選出に関すること
- 会則の改正に関すること
- 会員の会費に関すること
- その他、本会運営上の重要な事項
第7条 支部長会は毎年1回これを開く。また、必要に応じ臨時に開くことができる。なお、支部長会の召集は会長がこれを行う。
第8条 幹事会は常任幹事及び幹事によって構成され、幹事会事務局をおき剣友会に関する事務の分掌、執行するため次の事項を取り扱う。
- 支部長会の議決事項の処理に関すること
- 企画並びに運営に関すること
- 幹事長の選出及び本会役員候補者の選出に関すること
- その他、幹事長が必要と認めた事項に関すること
第9条 幹事会は必要に応じて専門委員会をおくことができる。幹事会の召集は幹事長がこれを行う。
第10条 本会における各会議の議決は出席者の過半数で決定する。
第5章 役員
第11条 本会に次の役員をおく。
名誉顧問 | 1名 |
相談役 | 若干名 |
名誉会長 | 1名 |
会長 | 1名 |
副会長 | 若干名 |
顧問 | 若干名 |
支部長 | 各都道府県1名 |
幹事長 | 1名 |
常任幹事 | 若干名 |
幹事 | 若干名 |
事務局長 | 1名 |
事務局次長 | 1名 |
会計 | 2名 |
第12条 名誉顧問は支部長会において、日本体育大学学長を推挙する。
第13条 相談役は支部長会の議を経て会長が委嘱し、本会の諮問に応じる。
第14条 名誉会長は支部長会において適任者を推挙する。
第15条 会長は支部長会において選出され、本会を代表する。
第16条 副会長は支部長会において選出され、会長を補佐する。
第17条 顧問は支部長会の議を経て会長が委嘱し、本会の諮問に応じる。
第18条 監査は支部長会において選出され、会計を監査する。ただし、2名のうち1名は、公認会計士又は税理士とする。
第19条 支部長は各支部1名とし各支部より選出され、支部に事務局をおき支部内における会務を分掌、執行する。
第20条 幹事長は幹事の互選とし、支部長会の承認を得て本会の会務を統理する。
第21条 常任幹事及び幹事は支部長会で会員の中から選出され本会会務を分掌、執行する。
第22条 事務局長は幹事会において選出され、支部長会の承認を得て幹事会事務局を統理し、幹事会に会務を処理する。
第23条 事務局次長は幹事会において選出され、事務局長を補佐する。
第24条 会計は常任幹事の中から選出され、支部会長の承認を得て本会の会計に関する業務にあたる。
第25条 本会役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、会長は最長3期までとする。
第6章 会計
第26条 本会の経費は次に揚げるものでこれに当てる。
- 会員会費(年会費)
- 事業収入
- 寄付金
- 入会金
第27条 本会の会計年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
第28条 本会の予算は毎年幹事会で作成し、支部長会の承認を得ることとし、決算は監査の意見を附して支部長会の承認を得なければならない。
第7章 附則
第29条 本会会則は昭和32年10月27日より実施する。
第30条 本会則を施行するため、別に細則を定めるものとする。
第31条 本会の事務局についての細則は別に定める。
第32条 本会則は平成7年7月1日より改訂、施行する。
本会則は平成18年5月4日より改訂、施行する。
本会則は平成19年7月1日より改訂、施行する。
本会則は平成29年8月9日より改訂、施行する。
本会則は令和3年8月9日より改訂、施行する。